被告人質問について

裁判の中では、証拠調べがとても重要となってきますが、その証拠調べの最後のところで被告人に対する質問をする時間がとられます。

これを被告人質問といいます。

被告人質問では、弁護人→検察官→裁判官の順に、被告人に対する質問がなされます。

被告人には黙秘権がありますから、これらの質問に対して黙って答えずにいることもできます。

それどころが、仮にウソの答えをしたとしても、そのために偽証罪(刑法169条)の罪に問われることはありません。

裁判のドラマなどで、証人が「良心にしたがって真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」といっているのを見たことがある人は多いと思いますが、この宣誓を被告人はおこなわないので、偽証罪の処罰の対象にはならないのです。

といっても、大抵のウソは、取り調べや裁判の中で矛盾が出てきたりしてばれてしまうものです。

裁判員は、裁判の中で、自分の良心にしたがって真実を見極めることが要求されます。

この被告人質問の場では、裁判員も被告人に質問することができます。

事件について疑問に思うことがあれば、遠慮することなく被告人に質問をして、自分の中で本当に正しいと思える判断をするための材料にしてください。