裁判員の解任

いちど裁判員に選ばれ、裁判に参加したものの、途中で解任される場合もあります。

解任の理由はいくつかありますが、一つは「公平誠実に裁判員としての仕事を全うし、決してウソをつきません」という宣誓を拒む場合。

裁判員がウソをついたり誠実に裁判に向き合おうとしないようでは、公正な裁判は成り立ちません。

裁判は、人の一生にかかわる判断を下す場ですから、そのような不誠実な人は裁判員失格となります。

また、裁判の途中で被告人に対し暴言を吐いたり暴力をふるったりしてもいけません。

残虐な被告人の行為に怒りを覚えることは多いですが、それは裁判の場でぶつけるのではなく、有罪判決やその量刑を判断する上での材料とするにとどめておきましょう。

裁判にこれまで一生懸命誠実に参加してきたものの、精神的にどうしてもつらくなってしまい、これ以上の参加は難しい・・・という場合、裁判員は自ら解任の請求をすることはできるでしょうか。

裁判員法44条には、辞任の申立てをすることで裁判員を解任されるという方法について規定されています。

その中で認められている解任の理由の一つに「疾病により裁判所に出頭することが困難な場合」というものもあります。

疾病とは、肉体的なものだけを指すのではなく、精神的なものも含まれているので、場合によっては解任が認められることもあるでしょう。