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債務整理の裁判と専門家への相談

債務整理の裁判は、ドラマなどでよく見る刑事の裁判とは全く違います。

多くの人は、裁判は難しそうだから自分には無理かもしれないと
心配されますが、実際にはそのようなことはありません。

債務整理の裁判では、過払い金を取り戻す裁判の前に、
弁護士と依頼者の間で綿密な打ち合わせをすることがほとんどです。

訴訟の流れや裁判官や書記官からの質問はあらかじめ予想できるので、
準備をしておきさえすれば、問題なく答えることができます。

自己破産の場合、裁判官との面談(破産審尋と免責審尋)が行われます。

ただ、これはただの申立内容を確認する面談なので、
本当のことを正直に話せばよいだけです。

債務整理の裁判で、免責審尋が行われるのは、財産があるとか
明かな免責不許可事由がある場合ぐらいです。

それ以外のケースだと、書類審査のみで、次に集団審尋が行われます。

そういう意味で、提出した書類に不備がなければ、あとは決められた手順で
手続きをすすめればよいだけなので、怖がる必要はないのです。

債務整理の専門家を選ぶポイントは

債務整理の場合、手続きをスムーズに行うためにも
専門家に相談するというのが一般的です。

相談する相手は、弁護士、司法書士、行政書士です。

ただ、この三者では業務範囲に差があります。

まず、行政書士の場合、弁護士と異なり業者との交渉や裁判はできません。

また、司法省士の場合も、申立の代理人になれる範囲が
簡易裁判所に限られているなどの制約があります。

自己破産や個人再生の申立てや1社あたり140万円を超える過払い金訴訟は、
地方裁判所への申立になるため、業務として取り扱いができるのは弁護士のみです。

そういう意味では、弁護士に依頼すれのが最も手間がないでしょう。

ただ、弁護士に依頼する際には相談料がかかる場合が多いです。

リスク無く依頼するためにも、債務整理や過払いの相談料が無料の
弁護士事務所に依頼するのが賢い方法でしょう。

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法の解釈と具体例への当てはめ

裁判では、被告人のおこなった行為が法律のどの条文に当てはまるのかといったことを考え、その法律に則して被告人に刑を科することになります。

とはいえ、法律の条文はとてもシンプルです。

例えば、刑法177条には「暴行または脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。」とあります。

この短い条文に、被告人のおこなった行為が当てはまるのかどうかを考えていくためには、一つ一つの言葉を細かく分析していく必要があります。

つまり、「暴行」とはどういった行いなのか、「脅迫」とは具体的にどのような行動を指すのか、「姦淫」とはどれだけの行為を意味するのか、などなど。

このように、一つの条文に対し、その意味するところをかみ砕いて細部まで検討すること、またそれによって導き出された結論を、「法の解釈」といいます。

前述の「暴行」「脅迫」という言葉には、「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のもの」という最高裁判所の判例があります。

ですから、具体的事例において、その行為が「暴行」「脅迫」にあてはまるかどうかを考えるときには、どうしても抵抗することが難しかったという状況が不可欠になります。

しかし、あまりの恐怖で被害者が全く抵抗できなかったような場合に、「抵抗できたはずなのにしなかった」からといって「これは強姦にはあたらない」と言ってしまうのは、いかがなものでしょうか。

このように従来の法の解釈に疑問が出てきたときは、裁判員はそれについても意見を述べることができます。

裁判員に選ばれたことは秘密にすべきか?

あなたが裁判員として裁判に参加することになったとします。

あなたが裁判員になったことは、皆に秘密にしなければならないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

「今回裁判員に選ばれたんだ」と、家族や友人に話しても構いませんし、勤務先にはむしろ連絡する必要があります(裁判に参加するため、仕事を数日間休むことになる可能性もあるので)。

では裁判がおこなわれた日、家に帰宅してから、「今日は○○さんがこんな意見を言ったんだ。」とか「僕は無罪だと思うけど、△△さんは有罪にすべきだと主張しているんだ。」といったことを、家族に話すのはどうでしょうか?

これはNGです。

評議の中で誰がどんな意見を言ったとか、どのような内容について話し合ったかというようなことを外で公表することは、守秘義務違反にあたり、秘密漏示罪として処罰されます。

具体的にどのような秘密が守秘義務の対象となるかについては、裁判員法108条に定められています。

「評議の秘密」と「その他の職務上知り得た秘密」です。

評議の場における発言内容や、記録の中にあった被害者のプライバシーに関わる情報などは、それらが公表されると公正な裁判が妨げられ、皆が自由に意見を言えなくなってしまうので、あらかじめ法律によって守られているのです。

裁判員の解任

いちど裁判員に選ばれ、裁判に参加したものの、途中で解任される場合もあります。

解任の理由はいくつかありますが、一つは「公平誠実に裁判員としての仕事を全うし、決してウソをつきません」という宣誓を拒む場合。

裁判員がウソをついたり誠実に裁判に向き合おうとしないようでは、公正な裁判は成り立ちません。

裁判は、人の一生にかかわる判断を下す場ですから、そのような不誠実な人は裁判員失格となります。

また、裁判の途中で被告人に対し暴言を吐いたり暴力をふるったりしてもいけません。

残虐な被告人の行為に怒りを覚えることは多いですが、それは裁判の場でぶつけるのではなく、有罪判決やその量刑を判断する上での材料とするにとどめておきましょう。

裁判にこれまで一生懸命誠実に参加してきたものの、精神的にどうしてもつらくなってしまい、これ以上の参加は難しい・・・という場合、裁判員は自ら解任の請求をすることはできるでしょうか。

裁判員法44条には、辞任の申立てをすることで裁判員を解任されるという方法について規定されています。

その中で認められている解任の理由の一つに「疾病により裁判所に出頭することが困難な場合」というものもあります。

疾病とは、肉体的なものだけを指すのではなく、精神的なものも含まれているので、場合によっては解任が認められることもあるでしょう。

被告人質問について

裁判の中では、証拠調べがとても重要となってきますが、その証拠調べの最後のところで被告人に対する質問をする時間がとられます。

これを被告人質問といいます。

被告人質問では、弁護人→検察官→裁判官の順に、被告人に対する質問がなされます。

被告人には黙秘権がありますから、これらの質問に対して黙って答えずにいることもできます。

それどころが、仮にウソの答えをしたとしても、そのために偽証罪(刑法169条)の罪に問われることはありません。

裁判のドラマなどで、証人が「良心にしたがって真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」といっているのを見たことがある人は多いと思いますが、この宣誓を被告人はおこなわないので、偽証罪の処罰の対象にはならないのです。

といっても、大抵のウソは、取り調べや裁判の中で矛盾が出てきたりしてばれてしまうものです。

裁判員は、裁判の中で、自分の良心にしたがって真実を見極めることが要求されます。

この被告人質問の場では、裁判員も被告人に質問することができます。

事件について疑問に思うことがあれば、遠慮することなく被告人に質問をして、自分の中で本当に正しいと思える判断をするための材料にしてください。

裁判員制度における被害者の遺族の陳述

裁判員裁判では、被害者の遺族も法廷に出席し、意見を述べることができるようになりました。

(出席が認められるのは、「殺人などの故意の犯罪行為によって人を死傷させた罪」「強制わいせつおよび強姦の罪」などの被害者や、その遺族です。)

被害者または被害者の遺族は、法廷で、証人や被告人に対して直接質問をすることができますし、また検察官が論告・求刑をおこなった後に、意見を陳述することもできます。

このような被害者の意見(論告・求刑)は、裁判上の証拠にはならないとされていますが、裁判に参加している裁判員に与える影響は、計り知れないものがあります。

裁判への参加を認められた被害者やその遺族のことを「被害者参加人」と呼びますが、彼らは当然のことながら、検察官のようには法に詳しくありません。

検察官が法律に則って冷静に出した求刑(「懲役○年、執行猶予△年」など)に対して、被害者参加人は「死刑にしてください!」と訴えることも多々あります。

被害に遭った者からすれば「こんなひどいことをやったんだから、できる限りの重い罰を与えてほしい」と考えるのは無理もないことですが、その主張をそのまま裁判の場にもってきて、裁判員に聞かせることがよいかどうかは、判断の難しいところです。